目次事業についてQ1:福岡市子ども習い事応援事業はどのような事業ですか。A1:文化教室、スポーツ教室、学習塾等で利用できる電子クーポンを交付し、対象世帯の習い事費用を助成することにより、子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されずに、個性や能力を伸ばし、自己肯定感を育めるようサポートする事業です。Q2:対象者はどのような方ですか。A2:福岡市内在住で生活保護又は児童扶養手当を受給している世帯のうち、小学5年生から中学3年生までの子どもの保護者です。Q3:クーポンの交付額はいくらですか。A3:子ども1人あたり月額1万円分です(毎月初日に交付、有効期間1ヶ月)。Q4:交付されるクーポンはどのようなものですか。A4:オンラインで利用できる電子クーポンを交付します。対象者も事業者も、パソコンやスマートフォン等のインターネットに接続できる機器でクーポンの利用・受付等を行います。*スマートフォンやパソコンをお持ちでない対象者には、カード型クーポンを交付します。受付方法はこちらカード型クーポンについて(事業者)Q5:クーポンの対象となる経費はどのようなものですか。A5:以下のとおりです。【クーポン対象経費】①初期費用(入会金、入学金、入塾テスト代等)②月謝、受講料③試験料、学力テスト料等④通信費用⑤道具、教材、教具代⑥ユニフォーム、制服代⑦その他ページトップに戻るクーポンの基本性質についてQ6:クーポンの利用に際し、釣銭は発生しますか。A6:釣銭は発生しません。Q7:クーポンは現金または金券等との引換えはできますか。A7:現金または金券等との引換えはできません。Q8:コースの価格(月謝等)が1万円を超える場合はどうしたらよいですか。A8:クーポンは月額1万円までしか利用できませんので、これを上回る部分は対象者から直接徴収してください。上回る部分の支払い方法については、各教室で事前に対象者と調整のうえ決定してください。Q9:対象者にクーポンが付与されるタイミングはいつですか。A9:前月から引き続きクーポンの交付を受けるときは、その月の初日(1日)に付与されます。新たに申込をしたときは、申込完了した日(カード型クーポンは発行した日)から付与されます。Q10:クーポンの有効期間はいつまでですか。A10:有効期間は交付月の月末までです。満了後にさかのぼって利用することはできません。Q11:当月分のクーポン未使用額は、翌月へ繰り越すことができますか。A11:翌月への繰り越しはできません。有効期間(交付月の月末)までに利用されなかった金額は自動的に失効します。Q12:きょうだい間でクーポンの融通は可能ですか。A12:きょうだい間での融通、例えば「兄が使わない1万円分を弟に移して弟が2万円分使う」といった利用はできません。Q13:クーポンを他人に譲渡することはできますか。A13:クーポンの他人への譲渡は禁止しています。利用者(生徒)と異なる方のクーポン利用情報を見つけたときは、速やかに運営事務局へご連絡ください。Q14:クーポンは複数の教室で利用できますか。A14:月に1万円の範囲内であれば、複数の教室で利用することができます。Q15:クーポンは全国どこでも利用できますか。A15:原則として福岡市内に教室や事業者があり、かつ、本事業に登録いただいた教室で利用可能です。ただし、福岡市外でも、対象者から登録希望があっている教室や、日本国内に事業所のある通信型教室であれば、登録可能です。Q16:電子クーポンは、生徒(子ども)がスマートフォンなどを教室に持ってくるのですか。また、教室で読み取り作業などが必要ですか。A16:電子クーポンの場合はどこからでも利用可能であるため、基本的には家庭等で保護者に利用していただく形を想定しています。クーポンの受付に際しては、各教室では利用情報を確認する程度の作業しか発生しません。ただし、カード型クーポンの利用者については、各教室での二次元コード読み取り作業または精算コードによる消込作業が必要です。ページトップに戻る登録申請(登録教室)について Q17:どのような事業者が登録の対象となりますか。 A17:参画事業者募集要項に示す登録条件の全てを満たす事業者が対象となります。 *詳細はこちら登録申請についてお読みください参画事業者募集要項(1〜2頁)などQ18:本事業で言う習い事とはどのようなものですか。A18:下記のような登録教室(登録条件はQ17参照)で実施される習い事のサービスを想定しています。なお、クーポン対象経費はQ5をご参照ください。【教室の種類】●文化教室(例:ピアノ、ギター、その他音楽、美術、書写、調理、手芸、工作、そろばん、パソコン、プログラミング等)●スポーツ教室(例:水泳、体操、野球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、卓球、テニス、バドミントン、柔道、空手、剣道、ダンス等)●学習塾等(例:学習塾、家庭教師、英会話教室、オンライン学習塾、オンライン家庭教室等)*登録教室の検索はこちら教室検索【教室のサービスの提供方法】●教室型●訪問型●通信型*登録教室の検索はこちら教室検索Q19:登録の申請をするにはどうしたら良いですか。A19:参画事業者募集要項に沿って申請をお願いします。なお、おおまかな流れは以下のとおりです。①募集要項などをよく読み、必要書類を準備する②申請フォームに必要事項を入力し、必要書類をアップする③運営事務局からメールが届いたら、空メールで返信する④運営事務局から登録完了メール(ID・仮パスワード)が届く*申請方法の詳細はこちら詳細な流れ*お読みください参画事業者募集要項*パソコンやスマートフォン等をお持ちでない場合は、紙の申請書を運営事務局にお送りいただきます*申請書はこちら登録申請フォームQ20:申請項目の「サービスの提供種類」について、「教室型」「訪問型」を併用で実施していますが、複数選択は不可となっています。この場合の登録申請方法を教えてください。A20:たいへんお手数ですが、サービスの数だけ登録申請を行ってください。その際には、全く同じ名称の教室が複数並ぶ形にならないように注意してください。(例:「塾・家庭教師の ABC(学習塾)」「塾・家庭教師の ABC(家庭教師)」など)。Q21:申請項目の「定休日」について、決まった休みがありません。どう記載したら良いですか。A21:「不定休」としてください。Q22:申請項目の「教室の連絡先」の電話番号には、携帯電話番号を記載して良いですか。A22:携帯電話番号を記載いただいて構いません。ただし、そのまま電子クーポンシステムや公式サイトの教室検索結果で公表されますので、個人の携帯電話番号を登録する際は留意してください。Q23:申請にはどのような書類が必要ですか。A23:参画事業者募集要項に示す必要書類のご提出をお願いします。なお、同一事業者で複数の教室を登録する場合、必要書類は同一のもので構いません。*お読みください参画事業者募集要項(3頁)【一部抜粋】*上記のほか、別途料金表やパンフレットなどのご提出もお願いしています。Q24:任意団体ですが収益事業を行っていないため、法人税納税証明書(その2)や収益事業開始届出書の写しが提出できません。どうしたら良いですか。A24:まずは「団体規約」「役員名簿」を添付し、申請してください。申請後も審査の段階で、運営事務局から書類(サービス内容が分かるチラシなど)の提出をお願いすることがあります。Q25:個人事業主としてe-Taxを利用して納税していますが、確定申告書の控えに税務署の受付印がありません。どうしたら良いですか。A25:e-Taxには「受付日時」と「受付番号」が記載されているため、税務署の受付印がなくても結構です。受付日時や受付番号がわかる書類をご提出ください。Q26:個人事業の開業・廃業等届書はどこで取得できますか。A26:所轄の税務署にて取得できます。詳しくは所轄税務署にご確認ください。Q27:証明書を取得するための手数料は自己負担ですか。A27:事業実態を証明いただく事業者(教室等)側での負担をお願いします。審査のために必要なものであるため、どうかご理解をお願いします。Q28:申請に期限はありますか。A28:登録教室は随時募集しております(申請に期限はありません)。ただし、対象者がその教室でクーポンを使えるようになるのは、教室が登録された月からとなりますので、生徒側から登録の要望があっている場合は、速やかな申請にご協力をお願いいたします。Q29:登録までにどれくらい時間がかかりますか。A29:申請後は運営事務局で登録条件に該当するかどうかの審査を行います。審査には通常1週間程度のお時間をいただいておりますが、申請内容や書類に不備があったり、運営事務局からの空メールに返信がなかったりする場合は、さらに時間がかかることになります。なお、審査・登録が完了しましたらその旨メールでご連絡いたしますが、対象者が利用する電子クーポンシステムに教室が表示されるようになるには、1営業日程度時間がかかります。*登録申請の流れ詳細はこちら詳細な流れQ30:本部で複数教室の登録申請をまとめて行うことは可能ですか。A30:同一事業者で複数の教室を登録する場合、登録申請は教室の数だけ必要となります。ただし、必要書類は同一のもので構いません。 また、複数教室の数が相当数にのぼる場合は事務局までご相談ください。Q31:登録内容の変更や登録の抹消をするにはどうしたら良いですか。 A31:本サイトに掲載している「変更届」「抹消届」を運営事務局宛に提出してください。*詳細や様式はこちら登録内容を変更するときQ32:この事業に登録されていることは、どこで確認できますか。A32:対象者が電子クーポンシステムで見ることができます。また、対象者含め一般の方も、本サイトの教室検索から確認することができます。*教室検索はこちら教室検索Q33:登録内容のどこからどこまでが公表されるのですか。A33:申請いただいた項目のうち、教室名称、教室所在地、サービス提供内容等が公表されます。なお、代表者連絡先、振込口座等は事務手続きのために使用しますので公表はされません。*実例は教室検索からご確認いただけます教室検索Q34:一部情報について、非公表などの対応は可能でしょうか。A34:やむを得ず非公表を希望される場合は、事務局へご相談ください。ページトップに戻るクーポンの受付・精算についてQ35:クーポンの受付から精算までの流れを教えてください。A35:おおまかな流れは以下のとおりです。※事前に対象者(生徒)との習い事の申込・クーポン利用の申出を受けてください。1. 対象者(生徒)のクーポン利用情報メールが届く(随時)2. 管理システムで対象者(生徒)のクーポンの利用情報を見る(当月末まで)3. 実際の受講状況や金額に間違いがないか確認する(当月末まで)4. 管理システムで請求確定処理を行う(翌月5営業日まで)*詳細はこちら詳細な流れ*カード型クーポンの受付方法はこちらカード型クーポンについて(事業者)Q36:クーポンの利用履歴や残額はどうしたら確認できますか。A36:教室(事業者)は管理システムから利用額のみ確認することができます。なお、対象者は自身が利用する電子クーポンシステムから利用履歴と残額を確認することができます。*管理システムでの確認方法はこちら管理システム利用マニュアルQ37:クーポン利用情報は届きましたが、子どもが来ませんでした。どうしたら良いですか。A37:まずは保護者に確認を入れ、対応を協議してください。保護者がクーポン利用を取り消す意思を示した場合は、保護者又は教室から運営事務局に連絡を入れてください。運営事務局から事実確認を行い、取消処理を行います。Q38:クーポン利用情報は届きましたが、保護者が入力間違いをしている(コース違い、きょうだい違い等)ようです。どうしたら良いですか。A38:まずは保護者に確認してください。 保護者がクーポン利用内容の変更意思を示した場合は、保護者又は教室から運営事務局に連絡を入れてください。運営事務局から事実確認を行い、変更処理を行います。Q39:クーポン利用に不審な点(利用者でない別人の可能性がある、明らかにクーポンが改ざんされている等)を見つけました。どうしたら良いですか。A39:速やかに運営事務局へご連絡ください。Q40:クーポンの精算確定処理(クーポン利用の翌月5営業日まで)を忘れてしまいました。どうしたら良いですか。A40:まずは運営事務局へご連絡ください。基本的にはその時点で管理システムにて精算確定処理を行っていただきます(助成金の入金は、精算確定処理を行った月の翌月末となります)。なお、習い事の実施月から請求月まであまりに期間が空いている場合などは、確認のため運営事務局から教室及び保護者に連絡させていただくことがあります。Q41:管理システムでクーポン利用情報を確認中に誤りを見つけました。どうしたら良いですか。A41:精算確定処理を行う前に、速やかに運営事務局にご連絡ください。誤りの内容について、運営事務局から保護者へ確認を行い、修正処理を行います。Q42:管理システムで精算確定処理を行った後に誤りを見つけました。どうしたら良いですか。A42:大至急運営事務局にご連絡ください。 連絡のタイミングによって対応が異なりますので、運営事務局及び福岡市にて対応を協議します。Q43:助成金の支給日はいつですか。A43:原則としてクーポン利用月の翌月末日(土日祝日の場合は直前の営業日)となります。*例:7/1~7/31に対象者が利用した7月分クーポン→8月5営業日までに教室が精算確定→8/31に福岡市からクーポン利用額=助成金をお振込みページトップに戻るカード型クーポンについてQ44:カード型クーポンは教室でコードを読み取るそうですが、教室には読み取る機械がありません。どうしたら良いですか。A44:二次元コードの読み取りはスマートフォンでご対応いただけます。二次元コードの読み取りが難しい場合でも、カードに記載されている「精算コード」により、管理システムで消込処理が可能です。*詳細はこちらカード型クーポン利用の手引きQ45:カード型クーポンには水色(ラミネート加工)とピンク色(プラスチック製)の2種類があるようですが、どう違うのですか。A45:対象者のクーポン申請初年度が水色、その翌年度以降がピンク色となります。それぞれ受付方法や利用方法は同じです。*詳細はこちらカード型クーポンについて(事業者)ページトップに戻るその他習い事全般についてQ46:子ども習い事応援事業用に「1万円コース」を設定しても良いですか。A46:本事業を契機に新しいコースを設定すること自体は問題ありません。ただし、本事業の対象となる提供サービスには、・利用者(助成対象者)以外の生徒に提供するサービスと同一の内容である・本事業の対象者以外も広く利用者を募っている・クーポンを利用しない生徒への提供サービス料金と同一設定であるという条件がありますので、そのコースの利用者を、本事業の対象者に限定しないでください(本事業の対象でない子どもも自由に受講できるコースとしてください)。Q47:対象者と思われる子どもがこの事業を利用しない場合、利用を働きかけたほうが良いのですか。A47:できるだけ多くの方にこの事業を活用していただきたいところですが、それぞれ保護者の考えもありますので、まずは保護者の意思を個別にご確認いただき、各家庭の意向に沿っていただくのが良いと思います。Q48:入塾テストで一定レベルに満たない生徒は受け入れていません。また、生徒の受講態度が良くない場合には退塾をお願いすることもありますが、本事業の事業者となることはできますか。A48:募集要項に記載された登録条件を満たしていれば対象となります。入塾や退塾の判断については、各教室の基準に沿って一般の生徒と同様の取り扱いをお願いします。本事業の助成対象者のみを優遇したり、また逆に不当に受け入れを拒否したりすることはできません。Q49:習い事の実施に際しトラブルが発生した場合はどうしたらよいですか。A49:本事業は習い事の費用を助成するものであり、習い事の申込や契約そのものについては関与いたしません。クーポン利用や助成金以外でトラブルが発生した場合は、利用者と各教室の間で解決してください。ページトップに戻る